産業廃棄物処理

産業廃棄物処理

リビスタは、1都6県で産業廃棄物の回収・処理を行っています。
建設現場から出る建設廃材はもちろん、工場やオフィス・倉庫から出る木くずや鉄くずなど、産業廃棄物に指定されたごみの処分をトータルで承っております。

このようなお悩み
ありませんか?

社内で発生するごみを
回収してほしい。

オフィスで出るゴミを
回収してほしい…

できれば安く依頼できる
業者を探している。

産業廃棄物以外も
回収もお願いしたい。

そのようなお悩み、
リビスタが解決します!

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リビスタの特徴

  • お見積り無料
    出張でも0円

  • 混合廃棄物
    建設廃棄物
    OK

  • 法令遵守
    適切な処分

リビスタでは、混合廃棄物や建設廃棄物の処理にも対応しております。処分に当たっては、法令に則って適切な処理をしておりますので、不法投棄などの心配もありません。どうぞ安心してお任せください。回収の際には、マニフェストのご提出が必要となります。 お見積りは完全無料で、出張が必要な場合でも料金はいただきません。お気軽にご連絡をいただければ、スピーディにお見積りにお伺いします。

対応エリア

  • 東京東京
  • 埼玉埼玉
  • 千葉千葉
  • 神奈川神奈川
  • 群馬群馬
  • 栃木栃木
  • 茨城茨城

回収の流れ

お問い合わせ→無料お見積り→回収日時決定→回収実行→回収完了お問い合わせ→無料お見積り→回収日時決定→回収実行→回収完了

回収費用

産業廃棄物処分料金

品 目 単 位 単 価
可燃系混合廃棄物混合廃棄物
(可燃系)

廃プラ・紙・木・梱包材・
ビニール、段ボール等
6,500円~  
(税込7,150円~)
石膏ボード含まず
※比重換算単価
6,500円~/㎥
(税込7,150円~)
廃プラ・紙・木・梱包材・
ビニール、段ボール等
※石膏ボード含まず
※比重換算単価
建設系混合廃棄物混合廃棄物
(建設系)

石膏ボード、がれき混じり・泥状・選別不能物等
18,500円~/㎥
(税込20,350円~)
下ゴミ、ミンチゴミ等石膏ボード、がれき混じり・泥状・選別不能物、下ゴミ、ミンチゴミ等
処理困難物 25,000円~/㎥
(税込み27,500円~)
掘り起し産廃、不法投棄ゴミ等
木くず 3,500円~/㎥
(税込3,850円~)
釘付き・多少の金具付OK
※比重換算単価
廃石膏ボード(新築系)
リサイクル可能品に限る
12,000円~/㎥
(税込13,200円~)
壁紙付着、端材、真物OK リサイクル可能品に限る
廃石膏ボード(ミンチ、水濡れ)
リサイクル不可品
18,500円/㎥
(税込20,350円~)
水濡れ、その他廃棄物混ざり ※リサイクル不可品
ガラス陶磁器くず 16,500円/㎥
(税込18,150円)
ガラス、陶器、タイル、瓦(色付き含む)、レンガ等
コンクリートガラ
※純ガラ
5,000円/㎥
(税込5,500円)
コンクリートガラ
※有筋ガラ、メッシュガラ等
6,000円/㎥
(税込6,600円)
アスファルトガラ 6,000円/㎥
(税込6,600円)
窯業系サイディング 15,000円/㎥
(税込16,500円~)
※木質チップ含有OK
断熱材 Kg 150円/Kg
(税込165円)
発布ウレタン、グラスウール等
金属くず、段ボール Kg 無償
リサイクル可能品に限る
石綿含有廃棄物(アスベスト建材)
※レベル3
30,000円/㎥
(税込33,000円~)

収集運搬及び積込作業費

品 目 単 位 単 価
収集運搬費
2t~4t車
15,000円/台
(税込16,500円~)
平車、アームロール車、ユニック車等
※収集運搬費には1時間程度までの積込作業費が含まれております
夜間作業追加料金
20時~5時の作業は深夜料金が追加となります
10,000円/台
(税込11,000円~)
追加作業人工 8,000円/人
(税込8,800円~)
作業内容によって金額が変わります。
設置料 現場による
8㎥コンテナ、2㎥鉄箱等

※ 実際の廃棄物の状況により、単価が変わる事がございます。
※ 上記定めの無い品目に関してもご対応可能です。(別途お見積り)
※ 比重換算単価は、廃棄物の比重を基に算出した目安となります。

回収実績

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知っておきたい
排出者責任について

産業廃棄物の「排出者責任」とは、事業者がその活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならないということです。

たとえ産業廃棄物処理業者に委託した場合でも、排出事業者に処理責任があることには、変わりありません。産業廃棄物の最終処分が完了するまで、事業者の責任は継続されます。

もし不適正な処理を行う業者に委託してしまうと、それが明らかになったときに、排出事業者も廃棄物処理法の措置命令の対象になる可能性があります。社名などが公表され、コンプライアンスを十分に果たしていない事業者として、社会的な評価も落としかねません。

そのようなことにならないよう、排出事業者が産業廃棄物処理を委託する場合には、処理業者と「委託契約書」を締結する必要があります。また委託契約書通りに適正に処理されたことを確認するために、「マニフェスト」を交付して処理の流れを確認することが大切です。

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