2022年03月01日
更新日: 2024年12月20日
産業廃棄物とは
弊社では様々な企業様から絶えず排出される産業廃棄物を適正に処理するための許認可として、埼玉県・群馬県・東京都での産業廃棄物収集運搬許可を取得しています。
こちらでは、産廃業に係るあれこれについてお伝えしていきたいと思います。
「産業廃棄物収集運搬許可」がどういった許可なのかをお伝えする前に
まず、「産業廃棄物」についてお話ししてまいります。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物の中の、法令で定められた20種類のことを指します。事業活動によって生じた廃棄物でも、その20種類に該当していなければ一般廃棄物と分類されます。
「一般廃棄物」は「産業廃棄物以外の廃棄物」とお考え下さい。
20種類の産業廃棄物とは
■あらゆる事業活動に伴うもの
①燃え殻・・・石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ
②汚泥・・・排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等
③廃油・・・鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等
④廃酸・・・写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液
⑤廃アルカリ・・・写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液
⑥廃プラスチック類・・・合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物
⑦ゴムくず・・・生ゴム、天然ゴムくず
⑧金属くず・・・鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等
⑨ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず・・・ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等
⑩鉱さい・・・鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等
⑪がれき類・・・工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物
⑫ばいじん・・・大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの
■特定の事業活動に伴うもの
⑬ 紙くず・・・建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず
⑭木くず・・・建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等、貨物の流通のために使用したパレット等
⑮繊維くず・・・建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
⑯動植物性残さ・・・食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物
⑰動物系固形不要物・・・と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物
⑱動物のふん尿・・・畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿
⑲動物の死体・・・畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体
⑳以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えば、コンクリート固型化物)
■以上が一般の産業廃棄物ですが、その中でも特に運搬や処理の取り扱いに注意しなければならないものが以下の「特別管理産業廃棄物」です。
・廃油・・・揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油
〈事業例〉紡績、新聞、香料製造、医療品製造、石油精製、電気めっき、洗濯、科学技術研究、その他
・廃酸、廃アルカリ・・・pH2.0以下の酸性廃液、pH12.5以上のアルカリ性廃液
〈事業例〉カセイソーダ製造、無機顔料製造、無機・有機化学工業製品製造、アセチレン誘導品製造、医薬・試薬・農薬製造、金属製品製造、石油化学工業製品製造、非鉄金属製造、ガラス・窯業、科学技術研究、その他
・感染性産業廃棄物・・・感染性病原体が含まれるか、付着しているかまたは、それらの恐れのある産業廃棄物(血液の付着した注射針、採血管等)
〈事業例〉病院、診療所、衛生検査所、老人保健施設、その他
また、「特定有害産業廃棄物」として
廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物、廃水銀等及びその処理物、廃石綿等、有害産業廃棄物
というように細かく分類されています
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