2024年12月25日
更新日: 2025年01月23日
道路や舗装を手がけるにあたって欠かせない素材「アスファルト」。
硬く頑丈な素材でできていますが、一体どのように処分されるのでしょうか。
もし処分方法を誤ると罰則が課せられるおそれがあるので、処分する際は処分委託契約を結ぶ業者を見極めなければなりません。
今回は、アスファルト(コンクリートガラ)の概要や間違えやすい産業廃棄物、処分方法などを詳しく解説します。
処分方法に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
アスファルト(コンクリートガラ)とは?
アスファルトとは、石油に含まれている炭素水素のこと。
「土瀝青(どれきせい)」や「地瀝青(じれきせい)」と呼ばれることもあり、私たちの身近に存在する重要な素材です。
基本的に黒色の固体ですが、塗料や絶縁材などにも用いられています。
産業廃棄物に分類される素材ですが、アスファルトでも大きく2種類に分けられます。
- ・アスファルトがら:道路や改装工事で発生する破片のこと
- ・アスファルトコンクリートがら:骨材やフィーラーを混合した結合剤
また、砂利が混ざったものはアスファルト合材として呼ばれているなど、さまざまなものがあります。
アスファルトとコンクリートがらの違い
混合されやすい素材ですが、原料や廃棄物の品目物は別物です。
アスファルトは石油に含まれている炭素水素である一方で、セメントや砂利、砂、水を混ぜたものがコンクリートがらになります。
そのため廃棄物の品目名は以下のとおりになります。
【がれき類】
- ・解体したアスファルトコンクリートを排出するとき:アスファルト
- ・解体したコンクリートを排出するとき:コンクリートがら
分類先は同じではあるものの、マニフェストに記載する際は細かい分類にもチェックを入れなければなりません。
ここで間違えると適正さが損なわれてしまうので、違いを把握しておくことが大切です。
関連記事:マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは?利用の流れや書き方を解説
がれき類とは
がれき類とは、産業廃棄物の一つです。
「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物」のことで、人の手によって設置や建築されたものを廃棄する際に発生したものが該当します。
コンクリートくずとは
必ずしもアスファルトやコンクリートが、がれき類の対象になる確証はありません。
建物の建設や解体に伴う廃棄物ではなかった場合、「コンクリートくず」に分類されます。
なお、コンクリート製品を製造する上で発生するものをコンクリートくずと呼ばれます。
「ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず」に分類されており、がれき類とは分類が異なるので扱いを間違えないように注意しましょう。
アスファルト(コンクリートガラ)が使用されている場所
アスファルトは、道路や駐車場の舗装に使われることが一般的です。
アスファルトの性質上、低温では個体、高温では液体になるため、個体を維持するために外で使用されることがほとんどです。
水はけがよく施工してから固まるまでの時間が早い点も、道路や駐車場の舗装にアスファルトが選ばれている理由の一つです。
また油分が含まれていることから、防水剤や緩衝材に使用されていたり衝撃吸収剤として使われたりと、建築業界において多くの場面で使用されています。
コンクリートがらと間違えやすい産業廃棄物
ここでは、コンクリートがらと間違われやすい産業廃棄物について解説します。
よく間違われるのは、主に以下の2つです。
- ・コンクリートくず:コンクリート製品を製造する上で発生するブロックのくず
- ・がら混じり残土:がれき類に残土が混ざり合ったもの
コンクリートがらは「がれき類(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物)」に分類されます。
一方のコンクリートくずは「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」に分類されます。
また、がら混じり残土も間違われやすい産業廃棄物の一つです。
さまざまな物質が混ざっているため、できる限り分類する必要があります。
分類が難しい場合は「がら混じり残土」として処分する必要があります。
産業廃棄物の分類を間違えると、不適正な処分になってしまうおそれがあるため、分類には気をつけましょう。
アスファルト(コンクリートガラ)の正しい廃棄方法
アスファルト(コンクリートガラ)の正しい廃棄方法には、主に2つあります。
昨今は埋め立てによる処理は難しいとされていることから、建設資材としての再利用に力を入れています。
処分方法を把握して、適切に対処していきましょう。
再生砕石の活用法
再生砕石とは、道路や舗装などの工事現場で排出されたがれき類をリサイクルして砕石に加工したもののこと。
砕石は小石のことを指し、工事現場の基礎に敷き詰めたり舗装工事に使用する路盤材として活用されたりします。
一般的に砕石は採石場で作られますが、アスファルトを再利用して生み出すことも可能です。
再利用できれば採石場で採ってくる必要がなくなるので、効率面から見ても利点になります。
再生骨材の活用法
再生骨材とは、アスファルトやコンクリートを作るときに使用される石や砂のこと。
主にセメントに混ぜる材料として再利用され、混ぜることでセメント特有の熱による温度上昇や収縮を抑制します。
廃棄対象になっても何度もアスファルトやコンクリートの材料として使われるため、とても環境によい破棄方法です。
アスファルトの比重
アスファルトを含む産業廃棄物を処理する際に発行されるマニフェストには、排出元や処分業者、重量などを明確に記載する義務があります。
そのため、重量の項目に2tトラック1台分と記載することはできません。
きちんと計算した上で記載することを心がけましょう。
なお比重とは、物体が同体積の水に対してどれくらい重いのかを表す言葉です。
アスファルトの重量を計算する上で、比重は重要になってきます。
アスファルトの重量換算係数は1.48(t/㎥)で、計算式は以下のとおりです。
【計算式】 体積(㎥)×1.48(t/㎥)=重量(t)
アスファルトの処分費用
アスファルトの処分にかかる費用は、1立方メートルあたり6,000円〜です。
基本的には運搬費と処分費がかかり、処理量が増すごとに費用は上がります。
処分業者によってはトラックサイズによって目安となる料金を提示している場合もあります。
詳しくは直接処分業者に見積もりを依頼しましょう。
関連記事:産業廃棄物処分の法律や規制の最新情報をチェック!建設業の関係者が知っておくべきポイント
産業廃棄物のアスファルトはがれき類の一種
アスファルトとは、道路や駐車場の舗装に使用される素材です。
建設や解体時にアスファルトの破片が発生した場合は、産業廃棄物となり、正しく処理しないと罰則を受けることになるため、きちんと処理方法を把握しておきましょう。
リビスタでは1都6県を対象エリアとし、アスファルトを含む産業廃棄物の処理サービスを提供しています。
お見積もりは無料で承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
関連記事
このコラムの監修者
設楽生人
Narihito Shitara
合同会社LIVISTA代表
お問い合わせください
電話受付時間9:00~20:00
048-514-0621