産業廃棄物と一般廃棄物の違いは、事業活動や日常生活から出るごみの処理において非常に重要なポイントです。
これらは、廃棄物の発生源や性質によって異なり、法的な取り扱いや処理方法も大きく変わります。
産業廃棄物は工場や建設現場から出るものであり、一般廃棄物は家庭やオフィスから出るものです。 それぞれの違いを正確に理解し、適切に処理することが環境保全と法令遵守につながります。
本記事では、この重要な違いを詳しく解説し、注意すべきポイントや具体例を紹介します。
産業廃棄物と一般廃棄物の基本的な違い

産業廃棄物と一般廃棄物は、排出場所や性質によって区別されています。
産業廃棄物は、主に事業活動に関連する廃棄物で、工場や建設現場から出るものが該当します。
これに対して、一般廃棄物は家庭やオフィスなど日常生活から出るごみで、各自治体が回収と処理を担当します。 適切な処理が求められ、法的なリスクや環境への影響を防ぐために、産業廃棄物と一般廃棄物の違いをしっかり理解しておきましょう。
産業廃棄物とは何か?
産業廃棄物とは、主に工場や建設現場、事業所などの事業活動から生じるごみのことです。
具体的な産業廃棄物について、廃棄物処理法で20種類が定められています。 たとえば、建設工事で出るコンクリートがらや、工場で使われた油、医療機関から排出される注射針などが代表例です。
紙くずや木くず、廃プラスチック類なども含まれます。 これらは適切な処理方法が義務付けられており、無許可の業者に頼むと法的な罰則を受けることもあるため注意が必要です。
つまり、産業廃棄物は事業活動から出る特定のごみであり、正しい知識と処理が求められます。
一般廃棄物とは何か?
一般廃棄物とは、家庭や事業所などから日常的に出るごみのことです。
例えば、家庭から出る生ごみや紙くず、ペットボトル、プラスチック容器などが該当します。 事業所で発生するごみでも、オフィスから出る書類や食事の残りなど、特定の業種に限らず日常的な活動から生じるものは一般廃棄物に分類されます。 自治体が回収・処理を担当しており、分別方法や出し方のルールも自治体ごとに異なるのです。
産業廃棄物と区別することで、適切な処理やリサイクルが進み、環境保護や地域の衛生維持につながります。
関連記事:産業廃棄物を分別する方法とは?正しく分別するコツも解説
なぜ廃棄物を区別する必要があるのか?
廃棄物の区別は、それぞれの性質や発生元によって適切な処理方法が異なるためです。
例えば、産業廃棄物は事業活動から出るごみで、一般廃棄物は家庭から出るごみです。 もし誤った分類をすると、法的なリスクが高まります。
区別を正しく行うことで、適切なリサイクルや処理が進み、環境や地域社会が守られます。
産業廃棄物の種類と具体例

産業廃棄物は、事業活動に関連して発生するさまざまな廃棄物を指し、適切な処理が義務づけられています。 建設現場で出るコンクリート片や廃油、工場から出る金属くずなどが含まれます。
事業者は廃棄物の種類を正確に把握し、それぞれに合った処理方法を選択することが重要です。
誤った処理を行うと、環境汚染を引き起こしたり、法的なトラブルにつながったりする可能性があります。
一般的な産業廃棄物の種類
産業廃棄物は、廃棄物処理法で定められた20種類が該当します。 代表的なものとしては、建設現場から出るコンクリートがらや、工場から出る廃油、金属くず、廃プラスチック類などがあります。
その他に、飲食店から出る油や、印刷用のインクも産業廃棄物に含まれる場合もあります。 正しく理解し、分類と処理を行いましょう。
間違えやすい産業廃棄物の例
産業廃棄物と一般廃棄物の違いを理解したつもりでいても、実際の分別の場面で判断に迷うことも少なくないでしょう。
例えば、建設業や製造業で製造の工程で排出された紙くずは、産業廃棄物に分類されますが、オフィスで出たコピー用紙のごみは一般廃棄物になります。
また、飲食店の生ごみは産業廃棄物となりますが、従業員が使った割りばしは一般廃棄物です。 その他、プラスチックや木くずの分類も間違えやすいので注意が必要です。
判断に迷った場合は、自分達だけで判断しようとせず、各自治体の窓口に相談しましょう。
特別管理産業廃棄物について
特別管理産業廃棄物とは、通常の産業廃棄物よりも強い毒性・爆発性・感染性などをもつ、危険度が高い廃棄物を指します。
具体的には、廃油や汚泥など有害物質を含むものや、病院で使用した注射針やガーゼなど感染症を引き起こすおそれのあるものなどです。
これらの特別管理産業廃棄物は、環境汚染や健康被害を防ぐために、通常の産業廃棄物よりも厳しい管理や処理方法が法律で定められています。
「自社で出る廃棄物が特別産業廃棄物なのか分からない」と判断に迷う場合には、各自治体の窓口に確認することをおすすめします。
一般廃棄物の種類と具体例

一般廃棄物は、家庭や事業活動に伴い排出されたごみのうち、産業廃棄物以外を指します。
したがって生ごみや紙くずなどの一般的なごみの他、ガラスや金属(不燃ごみ)、ペットボトル・瓶・缶・古紙(資源ごみ)、粗大ごみなども、一般廃棄物に含まれます。
ここでは、一般廃棄物の種類と具体例について詳しく解説していきます。
一般廃棄物の分類
一般廃棄物は、家庭系一般廃棄物と、事業系廃棄物に分けられます。
家庭系廃棄物は、一般の家庭からでるいわゆる「家庭ごみ」のことです。 決められた曜日にごみ集積所などへ出しておけば、各自治体のごみ収集車が回収します。
一方、事業系一般廃棄物は、事業活動から生じるごみで、オフィスの書類や飲食店の廃棄物などです。 事業系一般廃棄物は、廃棄物処理法で、事業者が自分達の責任で処理しなければならないことを定めています。
また、事業系一般廃棄物の処分については、各自治体が定めた方法に従う必要があります。 多くの自治体では、有料のごみ処理券を購入してごみ袋に貼る、自分達でごみ処理施設へ持ち込む、専門業者に委託するなどの処分方法が規定されています。
特別管理一般廃棄物とは
特別管理一般廃棄物とは、一般廃棄物の中でも特に有害性や危険性が高いものを指します。
たとえば、感染症の原因となる病院の注射針や、爆発や毒性が強い薬品などが該当します。
これらは通常のゴミとは異なり、適切な処理を怠ると健康被害や環境汚染につながるため、法律で厳しく管理されているのです。
また、特別管理一般廃棄物は一般ごみと一緒に出してはいけません。 処理には市区町村の許可を受けた専門業者が必要で、家庭や事業所から出る場合も必ず分別して依頼しましょう。
産業廃棄物と一般廃棄物の許可の違い

産業廃棄物の収集や処分は、都道府県知事または政令指定都市の市長から許可を受けた業者が請け負います。 そのため産業廃棄物を処分する時は、都道府県や政令指定都市から許可を得た業者に依頼し、適切な管理とプロセスで処分してもらいましょう。
一方、一般廃棄物の収集や処分は市区町村の管轄となります。 市区長村の担当部署が直接行う場合もありますが、関連する民間業者に委託している場合もあります。
一般廃棄物について気になる点がありましたら、市区町村の窓口に問い合わせてみるとよいでしょう。
産業廃棄物処理のための許可
産業廃棄物を適切に処理するには、国や自治体からの「産業廃棄物処理業の許可」が必要です。 これは、廃棄物が環境や人の健康に悪影響を及ぼさないようにするための厳しいルールです。
なぜ許可が必要なのかというと、産業廃棄物には有害な物質やリサイクル困難なものが含まれる場合が多く、一般ごみと同じ方法で処理してしまうと「法律違反になってしまうかもしれないためです。
許可を得るためには、専門的な知識や設備、さらに従業員の研修や管理体制も求められます。
もし無許可で処理を行うと、廃棄物処理法違反となり、重い罰則や社会的信用の失墜につながる恐れがあります。
一般廃棄物処理のための許可
一般廃棄物の収集・処分を行うには、市町村長や政令指定都市から、許可が必要になります。
許可を得るために、事業者は、環境保護や衛生管理に関して一定の基準を満たさなければなりません。
また、廃棄物の運搬や処理を行うために必要な設備や技術を有していることも求められます。
さらに、許可は無期限ではなく、一定の期間ごとに更新手続きが必要です。 許可を得ている業者は、定期的にその運営状況を報告する義務があり、無許可での廃棄物の収集・処分は罰則の対象となります。
処理を間違えた場合の法的な罰則

産業廃棄物や一般廃棄物の処理を誤ると、法律に基づく厳しい罰則が科せられるため、適切な区分と処理が非常に重要です。 廃棄物処理法では、不適切な処理や無許可での処分、違法投棄などに対し、個人・法人を問わず罰金や懲役が課せられることがあります。
一般廃棄物でも違法処理は自治体ごとに罰則が設けられており、社会的信用の失墜や事業停止につながるケースもあります。 以下で詳しく解説していきます。
産業廃棄物を誤処理した場合の影響
産業廃棄物を誤って処理すると、重大な法的責任が発生します。
まず、産業廃棄物は「事業活動で生じる特定の廃棄物」と法律で定められており、家庭ごみとは違い厳格な処理手順が求められます。
これを知らずに一般ごみと一緒に出した場合、法律違反になってしまうリスクもあるのです。
さらに、環境汚染や近隣住民への被害など社会的な信用を失うリスクも無視できません。 こうしたトラブルを避けるには、必ず自治体や専門業者に相談し、正しい分別と処理を心がけることが大切です。 産業廃棄物の誤処理は法的・社会的に大きな影響を及ぼすため、十分な注意が必要です。
一般廃棄物を誤処理した場合の影響
一般廃棄物を誤って処理すると、法律違反となり、自治体からの指導や罰則の対象です。
例えば、家庭ごみを無断で山や川に捨てたり、分別ルールを守らずに出したりすると、不法投棄とみなされ、五年以下の懲役または一千万円以下の罰金が科される場合があります。
実際に、自治体は監視を強めており、違反が発覚すると指導や罰金だけでなく、地域の信頼を失う原因にもなります。
正しい分別や指定場所への排出を守ることが、トラブル防止につながります。
まとめ:産業廃棄物と一般廃棄物の違いを理解しよう

産業廃棄物と一般廃棄物は、その発生源や処理方法において大きな違いがあります。産業廃棄物は事業活動に伴い発生し、法的に厳格な処理が求められます。
一方、一般廃棄物は日常生活から出るもので、地域ごとに定められたルールに基づいて処理されます。 誤った処理を避けるために、それぞれの特徴と法律をしっかり理解することが重要です。 適切な処理方法を守り、環境への影響を最小限に抑えましょう。
本記事では、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の違いについて、発生源・分類・処理責任などの観点から丁寧に解説しました。
両者を正しく区別することで、不適切な処理や法令違反のリスクを防ぎ、安心・安全な廃棄物管理につなげることができます。
産業廃棄物と建設廃材の処理・回収ならリビスタ

弊社は埼玉県深谷市内にある産業廃棄物収集運搬業者です。弊社では、「安心」「安全」「迅速」をモットーにお客様のニーズに応えるサービスを提供しています。弊社は以下のような特徴があります。
• 1都6県の産業廃棄物収集運搬許可を取得しており、法令順守を徹底しています。• 24時間365日対応可能な受付体制を整えており、お客様のご都合に合わせて柔軟に対応します。
• 自社所有のトラックや重機を用いて効率的かつ安全な作業を行います。
• 大手中間処理施設にて処理を行うので、安心安全なご依頼が可能です
• お客様から頂いたマニフェスト等の書類は厳重に保管し、迅速かつ正確な報告を行います。
リビスタでは、「建設工事」「製造工場」「農林水産」「商業施設」等さまざまな分野から幅広くご依頼を承っております。
合同会社リビスタでは埼玉県、東京都を中心に1都6県のエリアにて、産業廃棄物収集運搬や残置物撤去を行っております。
廃棄物の事でお困りの方や、安く廃棄物の処理を行いたいなど、どんな事でも構いませんのでお気軽にご相談下さいませ。
お電話やメールまたは、HPの問い合わせフォームからもお問合せ可能でございます。
グラスウールなどの産業廃棄物処分でお困りの方は「合同会社LIVISTA」にお任せください。










