産業廃棄物におけるコンクリートガラとは?処分方法や費用を解説

2025年06月26日

更新日: 2025年06月27日

コンクリートガラは、建設現場や解体工事で発生するコンクリートの破片のことを指します。
産業廃棄物の「がれき類」に分類されます。
コンクリートガラは再利用やリサイクルが可能なため、環境に優しい方法で処理することが大切です。

本記事では、コンクリートガラの正しい処理方法や処分費用を解説します。

コンクリートガラは産業廃棄物の「がれき類」に該当

コンクリートガラは、建物の新築や改築、または除去作業中に発生するコンクリートの破片で、産業廃棄物の中でも「がれき類」に分類されます。
コンクリートを解体したり、古い建物を取り壊したりする際に出る、すべてのコンクリートの破片が含まれます。

産業廃棄物として扱われるため、処理や廃棄には法的な義務が伴い、適切な方法で処分しなければなりません。
適切に処理しない場合は、環境に悪影響を及ぼし、法的な罰則を受ける可能性もあるため注意が必要です。

アスファルトガラとの違い

アスファルトガラとコンクリートガラは、どちらも「がれき類」に分類される産業廃棄物ですが、主成分が異なります。
コンクリートガラは、おもにセメントと骨材(砂、砂利など)から成り立っており、建物や構造物の解体時に発生します。

一方、アスファルトガラは道路の舗装工事や改修工事で出るアスファルトの破片です。
アスファルトガラは石油由来の成分を多く含み、道路の表面を覆っている物質を指します。

両者は発生源や成分に違いがあるため、それぞれに適した処理方法やリサイクル技術が求められます。

コンクリートガラと混同されやすい産業廃棄物

コンクリートガラは、ほかの産業廃棄物と混同されやすい傾向があります。
中でも「コンクリートくず」と「がら混じり残土」がよく似ているため、適切に分類することが重要です。

以下では、それぞれの特徴を解説します。

コンクリートくず

コンクリートくずとは、おもに建設現場以外で発生するコンクリートの破片や不良品のことです。
製造工程で生じたコンクリートブロックや、破損したコンクリート製品が該当します。

廃棄物処理法では、コンクリートくずは「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」に分類されます。コンクリートガラとは異なり、解体現場で発生したものではありません。
処理方法や管理方法も別物として扱われるので、分類を誤らないように注意しましょう。

がら混じり残土

がら混じり残土は、コンクリートガラと混同されがちな廃棄物の1つです。
建設現場で発生した土(残土)と、がれき類が混ざり合ったものを指します。

残土には土以外にも紙くずや金属くずが混じることがあり、これらの混合物は産業廃棄物として処理しなければなりません。
コンクリートガラと異なり、残土はほかの物質と混ざっているため、分別作業が必要となります。
処理が複雑になるのが特徴です。

産業廃棄物のコンクリートガラを処分する方法

コンクリートガラは、建設や解体現場で発生する「がれき類」に分類される産業廃棄物です。
適切な処分には、以下のような工程を踏む必要があります。

処分工程 詳細
粗破砕(一次破砕)
  • 重機でコンクリートガラを大まかに砕く
  • 鉄筋などの金属類や異物を手作業・機械で仕分け
細破砕(二次破砕)
  • 固定式または移動式の粉砕機でさらに細かく砕く
  • 粒度を調整しやすい状態にする
磁力選別
  • 磁選機で鉄筋や釘などの金属を除去
  • 金属くずは別途リサイクルされる
ふるい分け(分級)
  • 振動ふるい機で粒の大きさを分類
  • 用途に応じた粒度(再生砕石、再生骨材)に調整

このように、コンクリートガラは新たな建設資材として再利用される「資源」となります。
環境保全と資源循環の両立のためにも、適切な処理を行うことが重要です。

リサイクル後のコンクリートガラの利用方法

コンクリートガラはリサイクルを経てさまざまな資材として再利用されます。

・再生砕石
・再生骨材
・再生路盤材

それぞれの用途について詳しく解説します。

再生砕石

再生砕石は、コンクリートガラを細かく破砕したもので、おもに建築現場の基礎工事や地面の敷き詰め材として使用されます。
再生砕石は天然の砕石と同等の強度を持ち、コンクリートガラを再利用することで、採石場での採掘を減らすことが可能です。

環境に優しい資材として重宝されています。

再生骨材

再生骨材は、コンクリートガラを再利用して作られる骨材です。
アスファルトや新たなコンクリートの製造に使われます。

コンクリートに必要な砂や砂利の代替として使用され、セメントの収縮や温度上昇を防ぐ役割を果たします。
再生骨材を使用することで、コスト削減にもつながるのが魅力です。

再生路盤材

再生路盤材は、道路や駐車場の舗装の基礎部分に使用される素材です。
コンクリートガラを破砕して作られます。

再生路盤材は、道路の上層や下層路盤の構築に使われ、リサイクル材として経済的であり、環境負荷を低減する重要な役割を果たしています。

再生クラッシャラン(RC)や再生粒度調整砕石(RM)など、用途に応じて種類が分かれているのが特徴です。

コンクリートガラの処分費用

コンクリートガラの処分費用は、その状態や含まれる異物の有無によって異なります。
たとえば、鉄筋が含まれていない「純ガラ」であれば、比較的安価に処理できます。

しかし、鉄筋入りのガラ(有筋ガラ)やメッシュ入りガラになると、処理にかかる手間や工程が増えるため、費用も高くなる傾向です。

合同会社LIVISTA」のコンクリートガラの処分費用の目安は、下記のとおりです。

種類 単価/1立米
純ガラ 5,500円
有筋ガラ、メッシュガラ 6,000円

多くの業者では、このほかに運搬費用が発生します。
距離・量・階数など現場条件によって異なるため、別途見積もりが必要です。

コンクリートガラに異物が混入している場合も、別途選別費や追加料金が発生することがあります。

合同会社LIVISTAでは、無料で見積もりを行っています。
コンクリートガラの処分を検討している方は気軽にご相談ください。

コンクリートガラの処分時に注意すべきポイント

コンクリートガラの処分時には、下記の注意点を押さえておきましょう。

・適切に処分しないと罰則を受ける可能性がある
・コンクリートガラを受け入れている業者に依頼する

詳しく解説します。

適切に処分しないと罰則を受ける可能性がある

コンクリートガラを適切に処分しない場合、廃棄物処理法に基づく罰則を受ける可能性があります。
不法投棄は厳しく取り締まられており、違反者には懲役や罰金が科されることも。

不適切な処分をすると、下記のリスクがあります。

違反行為 個人に対する罰則 法人に対する罰則
不法投棄(第16条) 5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその両方 3億円以下の罰金
無許可の処理業者に委託(第25条) 5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金 同上
マニフェスト未交付(第12条の3) 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金 同上
車両表示義務違反・書類不携帯(第12条の4) 改善命令・行政処分(罰則対象となる場合もあり)

参考:廃棄物の処理及び清掃に関する法律

コンクリートガラは産業廃棄物に該当し、その処理や運搬には法的な基準が設けられています。
適切な業者に委託し、合法的に処分することが必要です。

自社で処分を行う場合は、運搬車両や書類の準備など、必要な手続きを確実に行いましょう。
不法投棄や処理義務違反による罰則は、社会的にも重大な問題を引き起こすため、法令を遵守することが重要です。

コンクリートガラを受け入れている業者に依頼する

コンクリートガラを処分する際は、処理を行う業者がコンクリートガラを受け入れているか確認が必要です。

産業廃棄物回収業者といっても、すべての種類の廃棄物を取り扱っているわけではありません。
コンクリートガラやがれき類といった特定の廃棄物は、処理設備や許可の有無によって対応可否が分かれます。

そのため、依頼先を選定する際は下記の点をチェックしましょう。

・業者がコンクリートガラの処理許可を保有しているか
・適切なリサイクル処理や中間処理施設を備えているか
・マニフェストの発行・管理体制が整っているか

信頼できる業者を選定することで、法令遵守が確実となり、環境負荷も最小限に抑えられます。
リサイクル可能な資源として再利用されるため、持続可能な廃棄物処理にもつながるでしょう。

まとめ:コンクリートガラ処分の注意点を押さえ、適切に対応しよう

コンクリートガラは、産業廃棄物として法令に従った適正処理が求められます。不法投棄は厳しく罰せられ、排出者にも責任が及ぶため、信頼できる業者選びが重要です。

合同会社LIVISTA」では、建設現場・工場・オフィスから出る廃棄物の回収・処理に対応しています。
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見積もりは無料ですので、処分にお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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このコラムの監修者

設楽生人
Narihito Shitara

合同会社LIVISTA代表

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廃棄物をただ片付けるという単調な作業だけではなく、
サービス業であるという自覚を持ち、お客様への礼節を重んじ、
親身になって仕事を行うことを信条としており、廃棄物に関わる
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