金属くずは産業廃棄物?鉄くずとの違いや処理方法を解説

2025年06月26日

更新日: 2025年06月27日

金属くずや鉄くずは、産業活動の中で頻繁に発生する廃棄物です。

適切に処理しないと、法的な問題や環境への影響を引き起こしかねません。

この記事では、金属くずの定義や鉄くずとの違いや、処理方法や注意点などを詳しく解説します。

正しい知識を理解し、安全かつ適切に処理しましょう。

金属くずは産業廃棄物の対象

金属くずとは、廃棄物処理法において定められた「産業廃棄物」の20種類のうちの1つです。

鉄鋼や非鉄金属の研磨くず、切削くず、ハンダかすなどが該当します。

これらは事業活動に伴って発生する廃棄物であり、廃棄物処理法に基づいた適切な処理が求められます。

鉄くずと金属くずの違い

鉄くずという品目は、産業廃棄物の分類に存在しません。

鉄くずも、金属くずの一種に含まれます。

不要になった鉄製品や鉄鋼の製造工程で発生する鉄のことを指し、具体例は以下のとおりです。

・プレス後の廃車
・鉄筋
・建築用鋼材
・家電製品などから回収した鉄分
・スチール缶

鉄くずは発生源に応じて、以下のように分類できます。

鉄くずの分類
自家発生スクラップ 鉄鋼メーカーや金属加工工場などが、製造工程で自社内から発生させたスクラップ品質が比較的安定しているのが特徴
市中スクラップ 工場発生スクラップ 自動車メーカー、家電メーカー、機械製造業など、鉄鋼製品を製造する過程で発生するスクラップ
老廃スクラップ 寿命を迎えた製品や構造物から発生するスクラップ(廃車、解体材、家電製品、スチール缶など)

これらの鉄くずは、リサイクルされることで新たな鉄鋼製品の原料となり、資源の有効活用に大きく貢献しています。

金属くず・鉄くずを有価物として扱う場合もある

金属くずは、リサイクル資源としての価値が高く、有価物として取引されることもあります。

有価物とはその名のとおり、価値を有する物のことです。

有価物として認められた鉄くずは、廃棄物処理法における産業廃棄物には該当しません。

排出事業者が買取業者に引き渡せば、対価として金銭を受け取ることが可能です。

ただし、買取額に対して収集運搬費が上回る場合は、買取ではなく支払が発生します。

これは逆有償と呼ばれ、運搬中は産業廃棄物の取り扱いになります。

リサイクル可能な金属くずであっても、法令に基づいた適切な取り扱いが必要です。

金属くずや鉄くずが排出されやすい場所

鉄くずや金属くずは、多くの産業活動や施設運営の中で日常的に発生し、適切な処理やリサイクルが求められます。

とくに排出量が多いとされる、以下4つの場面について解説します。

・金属加工・機械製造などを行う工場
・小売店
・建設・解体現場
・大型施設

それぞれ見ていきましょう。

金属加工・機械製造などを行う工場

金属加工や機械製造を行う工場では、日常的に多種多様な金属くずが発生します。

たとえば、金属の切削や研磨によって生じる切粉や研磨くず、製品の不良品や試作品、設備の更新や修理に伴う廃材などです。

また、廃液や油を保管していたドラム缶などの容器も、使用後には金属くずとして処理されます。

これらの金属くずは、リサイクル資源としての価値が高く、適切な分別や処理が求められます。

小売店

小売店では、店舗の改装や移転、什器の更新などに伴って、金属くずが発生します。

具体的には、陳列棚や什器のフレーム、照明器具、看板の金属部分、ネジやボルトといった小物金属部品などです。

また、店舗の内装工事や設備の入れ替え時には、鉄板やアルミサッシなどの建材も多く排出されます。

これらの金属くずは、一般的にリサイクル業者が回収し、再資源化されます。

建設・解体現場

建物の建設工事や解体工事の現場は、金属くずが排出されることが多い場面の1つです。

新築工事では、鉄筋や鋼材の切断端材、仮設足場の部材など、解体工事では、建物の骨組みや電線、アルミサッシ、トタン板など、多岐にわたる金属部材が排出されます。

大型施設

ショッピングモールやホテルなどの大型施設では、大規模なリニューアルや設備の入れ替えが行われる際、備品や設備から金属くずが大量に発生します。

ブランドロゴの変更やインテリアの改装などにより、金属廃材が多く排出されることも珍しくありません。

さらに、病院や学校といった公共性の高い施設では、備品として使用されているベッドやロッカー、キャビネットなどが定期的に一新されることもあります。

こうした大型施設から排出される金属くずは量が多い分、適切な処理業者との連携やスムーズな回収体制の構築が求められます。

金属くず・鉄くずの処理方法

金属くずは、産業廃棄物の中でも再利用されやすい資源です。

リサイクル方法として金属回収と金属精錬、廃棄物の処理として埋め立てがあげられます。

・金属回収
・金属精錬
・埋め立て

それぞれ詳しく解説します。

金属回収

金属回収とは、廃棄物の中から鉄や銅、金、銀といった金属を取り出して回収するリサイクル方法です。

たとえば、パソコンのプリント基板には金や銀が含まれており、これらの貴金属を回収して、リサイクルできます。

これらの金属は、再利用されることで資源の有効活用につながります。

金属精錬

金属精錬は、不純物を多く含む金属から不純物を取り除き、高純度の金属を抽出する手法です。

たとえば、鉄スクラップを再精錬すると、新たな鉄製品の原料にできます。

また、アルミニウムくずを再精錬する場合、ボーキサイトからアルミニウムを精錬するよりも格段に少ない電力で済むのが特徴です。

これにより、エネルギーと資源、両方の節約につながります。

埋め立て

リサイクルが難しい金属くずや汚染された金属は、埋立地で処分されることもあります。

埋め立てされるのは、ほかの素材と一体化していて分離が困難な金属くずや、油や化学物質で汚染された金属くずなどです。

これらは、安定型産業廃棄物として分類され、安定型最終処分場で埋め立て処理が行われます。

ただし、金属くずは基本的に再生利用されることが多く、埋め立ては最終手段になります。

金属くず・鉄くずの処理費用

鉄くずを含め、金属くずの処理費用は業者によって異なりますが、おおむね1kgあたり、1〜40円程度が目安です。

また一部の金属くずは有価物として取引されることもあります。

種類や状態に応じて、1kgあたり40円〜1,300円程度で買取が行われます。

買取金額を高くするためにも、金属くずの状態や種類に応じて、あらかじめ選別しておくとよいでしょう。

金属くず・鉄くずを処理する際の注意点

事業活動に伴い発生する金属くず・鉄くずを適切に処理するためには、下記の重要な注意点があります。

・産業廃棄物として処理する場合はマニフェストが必要になる
・都道府県によっては金属くず商許可の取得が義務付けられている
・保管場所の管理と安全対策を徹底する

それぞれ確認していきましょう。

産業廃棄物として処理する場合はマニフェストが必要になる

廃棄物処理法は、ごみを収集したり運搬したりする処分業者だけでなく、処理を委託する排出事業者にも適用されます。

金属くずが「産業廃棄物」として処理される場合、廃棄物処理法に基づき、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければなりません。

不交付や虚偽の記載があると、懲役や罰金が科される可能性があります。

法令違反のリスクを避けるためにも、適切な取り扱いを実施しましょう。
都道府県によっては金属くず商許可の取得が義務付けられている
金属くず・鉄くずを事業として継続的に買い受けたり、回収したりする場合、都道府県によっては金属くず商の許可を取得することが義務付けられている場合があります。

許可が必要な都道府県は、以下のとおりです。

金属くず商許可が必要となる都道府県
北海道・茨城県・静岡県・長野県・福井県・岐阜県・滋賀県・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県

上記の都道府県において、無許可で事業を行った場合、罰則の対象となる可能性があります。

金属くずを取り扱う場合は、必ず管轄の自治体に確認しましょう。

保管場所の管理と安全対策を徹底する

金属くず・鉄くずは、安全確保や環境保持の観点から、適切な管理と対策が不可欠です。

風雨などによる金属くずの飛散や、油分などによる土壌や地下水への流出を防ぐためにも、必要に応じて囲いやシートなどを活用しましょう。

保管状況によっては悪臭が発生したり、金属くずに付着した有機物などが原因で、害虫や害獣などが発生したりする原因になります。

また、有価物として買取できる金属くずには価値があるため、盗難のおそれがある点にも注意が必要です。

保管場所の状態を定期的に点検し、適切な管理を実践していきましょう。

まとめ:金属くず・鉄くずは適切に処理しましょう

金属くず・鉄くずは、産業廃棄物として適切な処理が必要です。

有価物としての側面も持ちますが、関連法規を理解し、正しく取り扱うことが求められます。

合同会社LIVISTA」では、関連法規に基づき、産業廃棄物や不用品の収集、運搬、処分を行っています。

産業廃棄物の取り扱いに迷うケースや金属くず・鉄くずの適正な処理方法についてお困りの際は、ぜひ弊社にご相談ください。

産業廃棄物と建設廃材の処理・回収ならリビスタ

LIVISTA

弊社は埼玉県深谷市内にある産業廃棄物収集運搬業者です。弊社では、「安心」「安全」「迅速」をモットーにお客様のニーズに応えるサービスを提供しています。弊社は以下のような特徴があります。

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このコラムの監修者

設楽生人
Narihito Shitara

合同会社LIVISTA代表

弊社では『お客様へ向き合う姿勢』を大事にしております。
廃棄物をただ片付けるという単調な作業だけではなく、
サービス業であるという自覚を持ち、お客様への礼節を重んじ、
親身になって仕事を行うことを信条としており、廃棄物に関わる
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私達リビスタはお客様にとっての『最良』を、ご提案できるようにこれからも努力し続けます。

<保有資格>

  • 遺品整理士
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