企業の経済活動に伴い発生する産業廃棄物は、廃棄物処理法に則って処理しなければいけません。
しかし、その中に「有価物」が含まれていた場合、取り扱いを誤ると法令違反となるリスクがあるのです。
廃棄物管理を担う担当者は、両者の線引きについて正しい理解が必要です。
この記事では、産業廃棄物と有価物の違いから、適正な取り扱いのポイント、注意すべき法律を詳しく解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
有価物の定義
有価物とは、その名のとおり価値を有し、売却や譲渡が可能な物のことです。
一般的には以下の条件を満たす物が、有価物と捉えられます。
・市場での取引価値があり、他者に有償で譲渡できる物であること
・有効活用可能な状態であり、再利用に適していること
代表例は、鉄や非鉄金属、古紙、電子機器などです。
リサイクルによって再び資源として活用できる物は、有価物として取り扱われます。
産業廃棄物と有価物の違い
産業廃棄物と有価物の違いは、廃棄物処理法における定義と、経済的な価値に基づきます。
なお、有価物は法令における明確な定義がありません。
有価物か廃棄物の判断は、廃棄物処理法における廃棄物該当性を総合的に勘案して、個別のケースごとに判断する必要があります。
廃棄物処理法において、廃棄物と産業廃棄物の定義は以下のとおりです。
廃棄物の定義 | ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状の物(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。) |
産業廃棄物の定義 | 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物 |
これらの定義から、ある物が占有者にとって不要であり、かつ利用価値がないと判断される場合に「廃棄物」とみなされます。
一方で有価物は価値があり、他人に有償で譲渡できる物が対象です。
しかし、実際にはこの「不要物」であるか、あるいは「経済的価値があるか」の判断が難しいケースも少なくありません。
一般的には総合判断説に基づく考え方が提唱され、有価物か否かについては、以下5つの判断要素に基づいて総合的に勘案することが求められています。
・物の性状:物の種類、性質、状態において生活環境の保全上の支障が発生するおそれがなく、品質が保たれていること
・排出の状況:排出が需要に基づいた計画的な物であること
・通常の取り扱い形態:製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理された事例が通常認められていないこと
・取引価値の有無:占有者と取引相手との有償譲渡が客観的な経済的合理性に基づく物であること
・占有者の意思:占有者がその物を不要物として処分する意思を有していること
つまり、ある物が有価物として売却できるかは、経済的な価値が認められ、かつ合理性に基づく取引であることが大きな判断基準となるのです。
不適切な産業廃棄物処理のリスク
有価物は価値を持つため、廃棄物処理法の適用にはなりません。
有価物として扱った物が実際は廃棄物だった場合、無許可での処理や違法保管、不法投棄など、廃棄物処理法に違反する可能性があります。
また、有価物として売却したものの、運搬費や処理費用が売却額を上回る場合、逆有償となり、排出事業者が費用を支払うことになります。
実質的に廃棄物の処理委託であるにもかかわらず、形式的に有価物の売買を装うことは、違法行為に該当するため、取り扱いに注意しなければいけません。
違法行為とみなされるケース
本来廃棄物である物を有価物と偽って、法令の規制を回避しようとする事案も存在します。
たとえば、以下のように無許可業者への処理委託を行うことは、廃棄物の処理を無許可の業者に委託する「委託基準違反」に該当します。
・産業廃棄物である汚泥を「土壌改良材」と称して、廃棄物処理業の許可を持たない業者に、運搬費を支払って引き取らせる
・廃油を「燃料として再利用できる」と偽り、無許可の回収業者に逆有償で引き渡す
これらは、廃棄物処理法の規制を免れ、不適正な処理や環境汚染のリスクを高める違法行為です。
取引の形式だけでなく、その実質的な内容を十分に理解し、適正な処理を行うように努める必要があります。
有価物を正しく取り扱うポイント
資源を適切に分別し、有価物として売却することは、廃棄物の削減につながるだけでなく、環境貢献活動の一環としても重要です。正しく取り扱うためにも、以下のポイントを押さえましょう。
・廃棄物処理法などの関連法規や環境省のガイドラインを理解する
・正確な分別を徹底する
・信頼できる事業者と取引する
・廃棄物収集運搬業許可を受けた事業者に協力を求める
それぞれ解説します。
廃棄物処理法などの関連法規や環境省のガイドラインを理解する
事業者は、廃棄物処理法における「廃棄物」の定義を正確に理解し、取り扱う物が法的に廃棄物にあたるのか、有価物として扱えるのかを正しく判断する必要があります。
また、法改正の動向なども把握しておくことが大切です。
廃棄物処理法をはじめとする関連法規を正確に理解し、社内規程の整備や従業員への周知を徹底しましょう。
正確な分別を徹底する
不適切な分別は再資源化の妨げになるだけでなく、処理コストの増加や法令違反につながるおそれがあります。
有価物の価値を最大限に引き出し、効率的な再資源化を促進するためにも、排出段階での正確な分別を心がけましょう。
扱う有価物の種類に応じて、具体的な分別ルールを明確に定めておくことが大切です。
さらに再資源化する物の品質を高めるため、以下のような工夫を行うとよいでしょう。
・紙類、金属類、プラスチック類、ガラス類など、素材ごとに分別基準を設定する
・分別された有価物の中に、再資源化を阻害する異物(禁忌品)が混入しないよう管理する
・分別前に付着物を取り除き、洗浄や乾燥を徹底する
再資源化事業者や専門家と連携し、分別方法や品質管理に関するアドバイスを受けることも有効な手段です。
資源の分別方法について従業員に周知し、企業全体でリサイクル意識を高めましょう。
信頼できる事業者と取引する
不適切な事業者に委託した場合、不法投棄や不適正な処理が行われるリスクがあり、排出事業者も責任を問われる可能性があります。
産業廃棄物の収集運搬が必要な場合は、該当する品目の許可を取得している事業者を選定し、許可の種類や範囲を確認しておきましょう。
事業者の信頼性を判断するポイントは、以下のとおりです。
・廃棄物の収集運搬業や処分業の許可を取得しているか
・再資源化に関する実績や専門性があるか
・施設の管理状況や安全対策などは十分か
・情報開示が適切に行われているか
信頼できる事業者との連携を強化し、適正な処理体制を構築しましょう。
廃棄物収集運搬業許可を受けた事業者に協力を求める
取り扱う有価物が産業廃棄物に該当するかどうか、判断に迷うケースは少なくありません。
許可を受けていない事業者が誤って廃棄した場合、責任を問われるリスクが高いでしょう。
判断が難しい場合は、廃棄物収集運搬業許可を受けた事業者に相談することが適切です。
協力体制を築きながら、実際に廃棄物を排出する現場の従業員も、分別ルールや有価物の基本的な知識を持つことで、不適切な処理を防ぐ第一線となります。
まとめ:産業廃棄物と有価物を見分ける際は安易な判断を避けましょう
産業廃棄物と有価物には明確な区分があり、その取り扱い方法も大きく異なります。
廃棄物管理担当者は、有価物とみなされるための総合的な判断基準や、誤った取り扱いによる法令違反のリスクなどについて、深く理解しておくべきでしょう。
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