2023年04月24日
更新日: 2024年12月17日
こんにちは!
合同会社リビスタの土屋です!
前回の記事ではマニフェストの必要性について簡単に記載させて頂きましたが、今回は実際にどのようにしてマニフェストを管理すればよいか、そこにフォーカスしてご説明させて頂きます。
是非ご参考にして頂けたら幸いです。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)の管理方法やルールについて、以下の通りとなります。
• マニフェストの保管期間:マニフェストは、産業廃棄物の処理が完了した日から5年間
保管する必要があります。この期間は、廃棄物処理法に基
づくもので、排出事業者、収集運搬業者、処分業者のいず
れも同じです。保管期間が過ぎた場合は、マニフェストを
破棄することができます。
• マニフェストの保管方法:マニフェストは、紛失や損傷を防ぐために、適切な場所に
保管する必要があります。また、マニフェストは、必要に
応じて閲覧や提示ができるように整理する必要がありま
す。保管方法は、紙媒体や電子媒体などによって異なりま
すが、いずれも法令や規制に従って行う必要があります。
• マニフェストの紛失対策:マニフェストを紛失した場合は、速やかに再発行を依頼す
る必要があります。再発行を依頼する際は、紛失した事実
と理由を書面で説明し、関係者に通知する必要がありま
す。
• マニフェストの作成ルール:マニフェストは、産業廃棄物の種類や量、収集運搬業者
や処分業者の情報などを記入する必要があります。ま
た、マニフェストは、排出事業者と収集運搬業者と処分
業者の三者で署名・捺印する必要があります。マニフェ
ストの作成時には、正確かつ詳細に記入することが重要
です。
以上のように、マニフェストの管理は、法令や規制を遵守するために注意深く行う必要があります。合同会社リビスタでは、産業廃棄物の処理に関する専門的な知識と経験を持つスタッフが、お客様のマニフェストの作成・管理をサポートします。お気軽にお問い合わせください。
合同会社リビスタでは埼玉県、東京都を中心に1都6県のエリアにて、産業廃棄物収集運搬や残置物撤去を行っております。
廃棄物の事でお困りの方や、安く廃棄物の処理を行いたいなど、どんな事でも構いませんのでお気軽にご相談下さいませ。
お電話やメールまたは、HPの問い合わせフォームからもお問合せ可能でございます。
ご連絡をお待ちしております。
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合同会社LIVISTA(リビスタ)
埼玉県深谷市上野台3149-7 MG D-1
TEL:048-514-0621
FAX:048-611-7814
MAIL:info@livista.biz
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