事業活動に伴って排出される生ゴミの中には、「産業廃棄物」として適切な処理が求められるものもあります。
特定業種で発生する食品廃棄物や残渣は、法令に基づいた収集・運搬・処分が必要です。
本記事では、生ゴミが産業廃棄物に該当するケースや処分方法、業者選定のポイントを解説します。
企業の適正処理を進めるうえで、参考にしてください。
生ゴミが産業廃棄物となるケース
生ゴミのうち特定の事業活動から発生するものは、「産業廃棄物」に分類される場合があります。
ここでは、産業廃棄物として扱われる生ゴミの代表的なケースを紹介します。
ケース1|食料品製造業から出る食品廃棄物
ケース2|農産加工や漁業加工の際に出る原材料の残渣
それぞれ見ていきましょう。
ケース1|食料品製造業から出る食品廃棄物
食品の製造・加工工場などの製造過程で発生する不要物は「動植物性残さ」に分類され、産業廃棄物として処理が必要です。
動植物性残さとは、食料品製造業などの特定業種で原料として使用した、以下の動物性や植物性の固形状の不要物を指します。
分類 | 該当する不要物 |
動物性残さ | 肉や魚の皮・骨・内臓、卵殻、貝がら、乳製品の不良品、羽毛など |
植物性残さ | 野菜くず、大豆かす、酒かす、コーヒーかす、薬草かす、油かすなど |
これらの不要物は産業廃棄物に該当し、法令に沿った収集・処理が必要です。
ケース2|農産加工や漁業加工の際に出る原材料の残渣
農産加工や漁業加工で発生する肉や魚の皮・骨・内臓などの不要物も、「動植物性残さ」として産業廃棄物に分類されます。
農産加工や漁業加工も特定業種に該当するため、専門の処理業者によって適切に収集・運搬・処分が必要です。
なお、これらの残渣は適切に処理されないと悪臭や害虫の発生、環境汚染の原因となるため、法令に基づいた管理が求められます。
産業廃棄物と一般廃棄物の違い
産業廃棄物と一般廃棄物は廃棄物処理法に基づき、排出元や性質によって分類されています。
以下に違いをまとめました。
比較項目 | 産業廃棄物 | 一般廃棄物 |
排出元 | おもに事業活動(製造業・建設業など) | おもに家庭や一部の事業活動 |
廃棄物の例 | 汚泥・廃油・廃プラスチック類・金属くず・動植物性残さなど(法定20種類) | 生ゴミ・紙くず・衣類など |
処理の責任者 | 排出事業者 | 市区町村(家庭ごみの場合)、または事業者 |
処理業者の要件 | 都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者 | 市区町村の許可を受けた一般廃棄物処理業者 |
処理方法 | マニフェスト管理が必要な場合あり | 通常は市区町村の収集ルールに従って処分 |
とくに事業活動に伴って発生する廃棄物は、法律上「産業廃棄物」として厳格な管理が求められます。
無許可の処理は、法令違反となる可能性があるので注意しましょう。
産業廃棄物の種類と具体例
産業廃棄物は、廃棄物処理法により事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類に分類されています。
以下に、産業廃棄物の種類と具体例を一覧にまとめました。
あらゆる事業活動に伴うもの
あらゆる事業活動に伴うもの | 種類 | 具体例 |
1.燃え殻 | 焼却灰、石炭灰 | |
2.汚泥 | 製造工程の汚泥 | |
3.廃油 | 鉱物油、動植物油 | |
4.廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸 | |
5.廃アルカリ | 苛性ソーダ液、アンモニア水 | |
6.廃プラスチック類 | 梱包用プラ容器、廃棄ビニールシート | |
7.ゴムくず | タイヤくず、工業用ゴム部品 | |
8.金属くず | 加工時の切削くず | |
9.ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず | |
10.鉱さい | 高炉スラグ、電気炉スラグ | |
11.がれき類 | 建設廃材、解体によるコンクリート破片 | |
12.ばいじん | 集塵装置によるばいじん | |
特定業種・施設から排出されたもの | 13.紙くず | 事業活動に伴う帳票類、製造工程の紙スクラップ |
14.木くず | 製材・建設から出る木端材、廃パレット | |
15.繊維くず | 裁断くず、製織くず | |
16.動植物性残さ | 食品製造で出た骨・皮・野菜くず | |
17.動物系固形不要物 | 肉や魚の皮・酒かす、大豆かす | |
18.動物のふん尿 | 畜産業から排出されるふん尿 | |
19.動物の死体 | 畜産動物の死体 | |
20.コンクリート固形化物など、上記の産業廃棄物を処分するために処理したもので、1~19に該当しないもの |
これらの品目は、排出される業種や処理方法によって安定型・管理型・特別管理産業廃棄物などに分類されます。
産業廃棄物の生ゴミをリサイクル処理する方法
産業廃棄物として分類される生ゴミは、再資源化によるリサイクル処理も可能です。
環境負荷の低減や資源循環を図るうえで、以下のようなリサイクル手法が注目されています。
リサイクル処理 | 方法 |
堆肥化 | 微生物の働きを利用して分解し、有機肥料として再利用する方法 |
飼料化 | 食品残さを乾燥・粉砕し、家畜用飼料として再利用する方法 |
メタン発酵 | 嫌気性条件で生ゴミを発酵させ、メタンガスを生成する方法 |
堆肥化は野菜くずや食材の残渣がおもな対象で、農地の土壌改良に役立てられます。
メタン発酵はバイオガスとして発電や熱利用に活用され、再生可能エネルギーとしても注目されている方法です。
産業廃棄物として生ゴミを処分する際の業者選びのポイント
産業廃棄物の違法処分や不適切な取り扱いを避けるためにも、以下の点を事前に確認しましょう。
1.許可証の有無と許可内容の確認
2.対応可能な廃棄物の種類
3.マニフェスト制度への対応状況
それぞれ詳しく見ていきます。
許可証の有無と許可内容の確認
業者が「産業廃棄物収集運搬業」「処分業」のいずれか、または両方の許可を取得しているか確認しましょう。
許可証には、対応可能な廃棄物の種類や処分方法が明記されており、対象になる生ゴミに該当するかもチェックが必要です。
無許可業者に依頼すると依頼者側も法的責任を問われる可能性があるため、注意しましょう。
対応可能な廃棄物の種類
処分を依頼する前に、業者が取り扱える産業廃棄物の種類の確認が重要です。
生ゴミのうち、産業廃棄物に該当する「動植物性残さ」などに対応しているかをチェックしましょう。
対象外の廃棄物を無理に処理すると、処理基準違反や環境汚染のリスクがあります。
業者が保有する許可証の内容と、廃棄物の性状を照らし合わせて、適切な処理ができるかの見極めも大切です。
品目に応じた処理フローや、リサイクル可否も事前に相談しておくと安心です。
マニフェスト制度への対応状況
処理の流れを明確に記録・追跡するため、マニフェスト制度への対応が必要です。
マニフェスト制度とは、産業廃棄物の収集から最終処分までの流れを記録・管理し、適正処理の信頼性を判断する重要な仕組みです。
電子マニフェスト(JWNET)に対応している業者であれば、処理の透明性や追跡性も高まります。
法令遵守の観点から、対応状況の確認は欠かせないでしょう。
まとめ|産業廃棄物の生ゴミは適切な分類と処分が重要になる
「動植物性残さ」として特定の業種から排出される生ゴミは「産業廃棄物」に分類され、適正な処理が法律で義務付けられています。
焼却や埋立処分に加え、リサイクルによる再資源化も進められており、処分方法の選定には専門知識が不可欠です。
法令順守した処理を行えば、環境リスクの回避とともに企業の責任ある姿勢が評価されるでしょう。
生ゴミを含む産業廃棄物の処分に不安がある方は、実務に精通した「合同会社LIVISTA」を活用して、確実かつ効率的な処理を行いましょう。
産業廃棄物と建設廃材の処理・回収ならリビスタ
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